商標権の存続期間は、更新することができます。
分かりやすい例えで言えば、自動車の免許と同じで、一度取得してしまえば、何度でも更新することができるということです。ただし、自動車免許の更新のように、講習などを行う必要はありません。また、再審査もされません。ただ、更新の申請を行い、料金を納付すれば、自動的に更新されます。
存続期間の更新のお知らせについては、特許庁から何の知らせもきません。自分で期限管理を行う必要があります。あるいは、弁理士事務所に期限管理を依頼する必要があります。うっかりしていて更新時期を過ぎてしまったら、商標権が消滅してしまいます。
存続期間の更新は、10年ごとに行います。
登録料を分割納付にした場合であっても、存続期間は10年間です。
更新の場合の登録料は、最初の10年間に比べて、割高になります。
最初の10年間は、区分数×37,600円ですが、
更新の場合の10年間は、区分数×48,500円となります。